【受給者必見!】生活保護受給者がギャンブルをする際にはこれを知らないと損します!

国民の税金で生活をしている生活保護受給者がギャンブルをしてもよいのかというトピックは度々メディアでも取り上げられますよね。実際にはパチンコやオンラインギャンブルを利用している生活保護受給者が多くいるのも事実。今回はそんな生活保護受給者のギャンブル事情について深堀してみました。

【受給者必見!】生活保護受給者がギャンブルをする際にはこれを知らないと損します!

生活保護受給者のギャンブルを嗜む事は違法行為ではない

「国民の血税でギャンブルをする」というワードだけで捉えれば真面目に納税をしている国民感情の反感を買うのは当然の事。

ましてやギャンブルが出来るのであれば、働け!と一蹴されるかもしれませんね。

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しかし基本的に生活保護費の使い道は「自由」とされています。

日本国憲法第25条1項より「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められています。

この憲法により、タバコやお酒などの嗜好品や、漫画や映画などの娯楽などの用途は基本的に自由なのです。

また、18歳からできるギャンブルとして競馬や競輪、パチンコなどは一通り可能で、保護費でのベッティングも違法行為にはなりません。

生活保護受給者はギャンブルで勝ってもプラスにならない

生活保護を受給しながらパチプロや競馬のギャンブルで稼ぐ事が出来れば、楽に暮らせると良からぬ考えを持つ人もいるはず。

吉田碧麻
吉田碧麻

しかし生活保護受給者が生活保護費でギャンブルした場合、勝利金は翌月の保護費から引かれてしまいます。

そして重要なのは収支としては見られずあくまで勝利金が引かれるという事。

具体的な例で言えば、3万円投資して4万円が勝利金として得た場合、収支+1万円分が翌月に引かれるわけではなく、勝利金額として得た4万円が引かれるという事。

察しの良い方からすればお気付き頂けるでしょうが、これは投資金額分マイナスになるという事。もっと簡単に言えば勝利金は全額没収されると考えてください。

このように生活保護受給者は生活保護費を受給している以上は、ギャンブルで勝っても自分の懐が温まることはありません。

吉田碧麻
吉田碧麻

ギャンブルをやっている事自体、ばれないなら保護費から引かれることはないと思う人もいるでしょうが、もしギャンブル行為が発覚した場合は「不正受給」扱いとなり刑罰などの厳しいペナルティを課せられる可能性があります。

最悪の場合、給付停止・保護費の返還を求められます

これはギャンブル還元率が一番高いとされるオンラインカジノでも同様の事が言えます。

熊本県60歳代女性の不正受給に有罪判決

直近の23年9月に実際にあった事例としては熊本県在住の60歳代女性が12年間でおよそ1160万円を不正受給し、福祉事務所からの返還に応じず懲役2年6か月の有罪判決が言い渡されました。

この場合は返還にも応じず、悪質とみなされ有罪判決となりましたが、返せる金額であれば勿論返したのでしょう。

額面が大きいだけに返還対応できず刑務所行きとなった悲惨な事例でした。

吉田碧麻
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このように長期に渡って生活保護を受けている状況で保護費でギャンブルをしていた場合、取り返しのつかない事態まで発展してしまいます。

生活保護受給者の収入無申告件数は年間3万件!パチンコ利用には約8割

厚生労働省の令和4年度に発表した統計によると、不正受給件数は令和2年度でおよそ32,000件、1件当たりの平均金額は約40万円となります。

そのうち収入の無申告が半数を占めている内訳となります。

2018年にお金の使い道が不明な生活保護受給者の3100件を対象に行った調査・指導では、なんと約8割がパチンコ利用、その他は宝くじ・競馬・競艇などの公営ギャンブルを利用している結果となりました。

吉田碧麻
吉田碧麻

全生活保護受給者が一律にギャンブルを嗜んでいるわけではありませんが、多額の用途不明金があるとケースワーカーが判断に至った受給者は概ねギャンブル等を利用している疑いが高いと言えます。

生活保護受給者がギャンブルを嗜むのはアリ?

生活保護受給者がギャンブル

結論、違法ではなく保護費は何に使おうが本人の自由となります。

しかしながら真面目に働き納税している国民の反感を買う事は紛れもない事実です。

日本の場合、身近なギャンブルといえばやはりパチンコ。

パチンコはネット競馬などとは違い、銀行口座・通帳を利用せずに遊べる為、密告・通報などが無い限りは基本的にバレる事はありません。

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実際問題、生活保護受給者がパチンコで手にした勝利金のほとんどは未申告でしょう。

結論:生活保護受給者がギャンブルをする事は違法ではないが・・

 仮にパチンコで大勝ちしたところを証拠として抑えられ、通報・密告があった場合には、翌月分からの保護費が保証されない場合も大いにあり得ます。

パチンコでも、ばれた時のリスクがあるのを踏まえたうえで臨みましょう。

ただし、申告しても勝利金が抑えられ、投資金額分がそのまま収支マイナスになるのであれば打たない方が無難といえます。

question よくあるご質問

生活保護受給者がギャンブルして勝った金額は生活保護費にどのような影響があるのか?

収支の報告をケースワーカー等に申告する義務があり、勝利金は翌月の保護費からまるまる引かれますが、毎月の保護費に大きな影響はありません。ただし継続して勝利金が保護費を上回るような事があれば、受給対象外としてみなされ保護費を打ち切られる可能性があります。

ギャンブルで勝つと、生活保護費にどのような影響がありますか?

結論、勝利金額は来月分の受給金額から差し引かれ、投資金額は考慮されず消費したものとしてみなされる。収支で言えば、投資金額分だけマイナスになります。

生活保護受給者の利用傾向が高い特定のギャンブル活動はありますか?

一番はパチンコ。パチンコの場合、銀行口座を利用せずにプレイする事が可能です。収支がバレにくいので未申告として勝利金をそのまま所得として得る事が出来る為です。

生活保護受給者がギャンブルの賞金を報告しなかった場合はどうなりますか?

バレなかった場合はそのままですが、バレた時には最悪のケースで受給資格停止、通常は翌月からの受給金額から勝ち金額分が差し引かれます。

福祉機関は、受益者のギャンブル活動をどのように追跡していますか?

生活保護課は基本的に毎月通帳のチェックから買い物のレシート・領収書などから消費の内容を確認されます。行動が怪しい場合はケースワーカーの自宅への定期訪問や近隣のパチンコ店への視察なども行われます。近隣住民から注目を浴びるような行動をしているような保護受給者の目立つ場合は密告・通報をされるケースもあります。